執行猶予期間経過後、犯行までの期間
検察官は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの3年間に東京地方裁判所本庁で第一審判決の言渡しがあった覚せい剤取締法違反事件のうち、同法違反による懲役前科1犯を有し、その前科の裁判で執行猶予付の懲役刑に処せられながら、執行猶予期間満了後再犯に至るまでの期間(以下「再犯期間」という)が3年以内の事案を調査したところ、103件が該当し、うち執行猶予が付されたものは2件である(別表1)。
また再犯期間が3年を超え5年以内の場合には、38件該当のうち、執行猶予が付されたものは6件であるとする(別表2)。